キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ

2024.3.30

保証人・連帯保証人

こんにちは

 

皆さん桜の季節になりましたね!

開花が楽しみです。

 

さて、今回は保証人と連帯保証人を説明させていただきます。
「保証人」と「連帯保証人」の違いはご存知でしたか?
意外と「え?違うの?」という方もいらっしゃると思います。

 

昨今の賃貸借契約は保証会社を利用することが多いので、保証人等は依頼されない事が多いです。
※緊急連絡先は必要になります。

ただ、稀に保証人追加を依頼されることもありますので、覚えて頂けると幸いです。

 

賃貸借契約の場合では、契約者が賃料滞納の為、オーナーから支払い請求を受けたときは、保証人が代わりに賃料を支払わなければなりません。

 

ただし、保証人には、まずは契約者に催促するようオーナーに主張できる権利があります。これを催告の抗弁権と言います。
また、まずは契約者の財産から強制執行をかけるよう、オーナーに主張できる権利があります。これを検索の抗弁権と言います。

 

比べて連帯保証人はというと催告の抗弁権、検索の抗弁権を主張することができないんです。

 

それは連帯保証人とは主たる契約者と連帯して債務を負担する旨について、オーナーと合意して行う契約だからです。

 

なので保証人は契約者が家賃を払えなかったときに、一旦は拒否することができるのに対して、連帯保証人は請求されれば拒否できないという事になります。

 

いかがでしたでしょうか?
保証人を親御様にお願いする際に少しでも参考になればと願っております。

 

 

 

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