キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ
連帯保証人は契約途中で辞められる?
こんにちは。
今年も残り1ヶ月と半月となりました。やり残しの無いよう努めていきましょう!
そんな今回は、連帯保証人になったが契約途中で解除できるかについて説明いたします。
友人に頼まれて、賃貸借契約の連帯保証人になったけどやはりやめたい…連帯保証人の契約って後から解除可能なんでしょうか。
結論からお伝えしますと難しいです。
賃貸借契約においては、賃借人による家賃滞納のリスクを回避するために契約時に連帯保証人を要求するケースがあります。
このようなケースでは、連帯保証人は、賃借人による家賃の滞納があった場合には、賃貸人からの請求に応じてそれを支払う責任があり、連帯保証人からの一方的な連帯保証契約の解除は認められないのが原則となってしまうからです。
連帯保証人を解除するには大家さんの合意が必要になります。
連帯保証契約の「当事者」は「賃貸人」と「連帯保証人」であり、連帯保証契約の変更や解約には両者の合意が必要となります。
その為当事者一方の都合で解除することはできないので連帯保証人を辞めたいなら賃貸人、つまり大家さんの同意を得なければならないのです。
連帯保証契約の解除については法律で条件などが定められている訳ではなく、大家さんの判断に委ねられてます。
どのような条件なら合意してくれるかは大家さん次第となるが、最も妥当なのは別の連帯保証人を用意することです。
賃借人が滞納したらどうなる!?
賃借人が長期間賃料の支払いを怠っており、将来においても賃料が支払われる見込みがないにもかかわらず、賃貸借契約が継続していくと、連帯保証人の負う責任も無限に膨らんでいってしまいます。
裁判例上、賃貸人にも保証契約上、不当に保証人の責任が拡大することがないように配慮する信義則上の義務が認められたケースがあります。
したがって、賃貸借契約の解除をすることなく漫然と滞納家賃を累積させているような場合には、例外的に連帯保証人から連帯保証契約の解除が認められることがあり得ます。
ただし、上記のケースにおいても、連帯保証契約の解除が認められたとしても、解除時点ですでに発生している債務については支払うよう命じられています。
上記の事から連帯保証人になる場合は契約者と同じ責任が降りかかってくるので、必ず慎重に考えてから契約しましょう。
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