キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ

2022.8.27

紛争防止条例について

皆さんこんにちは。

今回は紛争防止条例についてお話をさせていただきます。

 

「紛争防止条例」とは?

賃貸物件の入居中の修繕、退去時の原状回復などにめぐるトラブルが多発していることから、国道交通省が発行した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って、平成16年10月1日に東京都が「賃貸住宅紛争防止条例」を作りました。「東京ルール」とも呼ばれています。

 

具体的にはどんなことが書かれている?

■退去時の費用負担について

①経年劣化や通常の使用による消耗は貸主の負担とする

これは時間の経過による劣化や、通常の使用による消耗に関する修繕費用などは「貸主」が負担するという取り決めです。

このケースには、以下のようなものが該当します。

・家具や家電の配置による床のへこみ

・太陽光による壁や床の日焼け

・ポスターなどによる壁紙の変色

・画びょうの穴

これらの費用については、原則として借主が負担することはありません。

 

②故意・過失・通常の使用の範囲を超えた原因がある場合は借主の負担とする

通常の使用ではなく、故意や過失などで生まれたキズ・汚れなどに関しては、「借主」の費用負担となります。

このケースには、以下のような例が該当します。

・家具や家電を引きずってできた傷

・液体をこぼしてできたシミ

・子どもの落書き

・タバコやペットによる傷・汚れ

・掃除の不徹底による汚れ

・釘やネジの穴

いずれも、借主が注意していれば避けられる損傷としてみなされるのがポイントです。

 

③借主・貸主の合意があれば特約を設けることができる

東京ルールでは、上記の決まりのほかに、双方の合意次第で特約を設けることも可能です。ただ、特約を設ける際には、借主の立場を保護するために、以下の要件を満たす必要があります。

・特約に合理的・客観的な理由がある

・借主が内容を認識している

・借主が特約による負担の意思表示をしている

特約については、「ルームクリーニング費用」の負担額などが記載されるケースが多いです。この場合にも、きちんと事前に説明することになっています。

 

■入居中の設備修繕費用について

①住居の使用に必要な設備の修繕費は貸主が負担する

これは、生活に必要な設備に不具合が生まれた際に、費用を「貸主」が負担するという取り決めです。

具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。

・備え付けのエアコンの故障

・給湯器、風呂釜の故障

・雨漏り

・建具の不具合

このような取り決めが交わされるため、設備が故障した場合には、自分で修理をしようとするとトラブルが発生してしまう可能性もあります。故障や不具合を発見したら、すぐに管理会社へ連絡をしましょう。

②故意・過失・通常の使用の範囲を超えた原因がある場合は借主の負担とする

設備についても、故意や過失によって不具合が発生した場合には、「借主」の費用負担となります。

主な事例としては、以下のようなものが該当します。

・お風呂の空焚きによる故障

・子どもが誤ってガラスを破損

・残置された照明器具の故障

 

③小規模な修繕については特約を設けることも可能

設備の修繕に関しても、小規模なものであれば、両者の合意があれば特約を設けて借主自らが費用を負担して行えるようにすることも可能です。

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

・電球・蛍光灯の交換

・パッキンなどの交換

小規模な修繕は比較的に頻度が高いため、借主が不便を感じてしまわないためにも、特約が設けられていることが多いといえます。

そのため、特約の範囲をきちんとチェックしておくことが大切です。

 

・退去時トラブルを回避するためのポイントも押さましょう!

【入居時】傷・汚れの有無や設備の状態を細かく確認しましょう!

【入居中】設備が故障したらすぐに大家さんへ報告し、対応してもらいましょう!

【退去時】必ず立ち合いのもと、引き渡しをしましょう!

また、東京ルールでは特約の設定を認めているため、個別の物件ごとに独自の取り決めがなされる場合もあります。

契約時にわからないことがあれば確認し、しっかり内容を理解しておくようにしましょう。

 

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