キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ
短期解約違約金
こんにちは。
10月に入り、肌寒い季節になってまいりましたので、お体には気を付けて生活ください!
さて、今回は短期解約違約金についてお話しさせて頂きます。
契約書や図面に書いてあるので、説明させていただきます。
短期間とありますが、実は契約条件によって異なり、6か月間~1年間、または2年間だったりと期間は様々です。
また、違約金は賃料、もしくは総賃料の1ヶ月分や2ヶ月分など、こちらもお部屋によって異なります。
中には「1年未満での解約の場合、総賃料の2ヶ月分、1年以上2年未満での解約の場合、総賃料の1ヶ月分」のようにその期間によって段階的に設定されている場合もあります。
短期解約違約金は初期費用の安い物件に設定されていることが多い傾向にあり、礼金なしであったり、フリーレントがついている物件に多いです。
理由としては貸主やオーナー様の立場として、割引をしているので、その分ある程度の期間を住んでもらえないと、割引きした部分の回収ができないのが理由となります。
その為、初期費用が安い物件は短期解約違約金がついていないかどうか、事前に確認するようにしましょう。
必ず賃貸物件には『特約』というのが付き物です。
その特約部分に短期解約に関する内容が記載されています。また記載されている場合、どのような金額なのか期間はどのくらいなのか、支払期日はいつまでなのか?など必ず確認しましょう。
良いお部屋探しを願っております。
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