キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ
新築
こんにちは。
ゴールデンウィークどうお過ごしでしょうか
良きゴールデンウィーク休暇が出来ている事を願っております。
さてそんなゴールデンウィーク真っ只中の本日は、「新築」というキャッチコピーがございますが、どんな物件でもいつまでも新築扱いではないです!
そんな「新築」の定義について今回はお話しさせて頂きます。
・新築の定義とは?
国土交通省の資料によると「新築住宅とは、新しく建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」と記載されています。
つまり、新築として扱えるのは、過去に誰も入居したことがない、建築後1年未満のお部屋ということです。
・建築後1年とは、検査済証に記載されている日から計算
物件の正しい完成日は、検査済証に記載されている日付となります。新築と呼べる期間は、行政が行う建築確認手続きの終了検査が終わり、検査済証が発行された日から計算して1年未満です。
・新築後1年未満でも人が入居すれば新築でなくなる
建築後1年未満であっても、その物件に入居があった場合には、新築物件ではなく中古物件として扱われます。
新築から1年未満であるにもかかわらず、築浅物件と表記されている住宅を見かけることがありますが、これは1度でも入居者がいたということです。
このことから、新築はあくまでも未使用の状態であることが条件となります。
・築1年未満であれば売却しても新築扱いに
売買物件のお話しになりますが、新築住宅を購入または建築した段階で転勤などの都合により手放さざるを得ないこともあります。
建築後1年未満の新築物件を転売する場合、未入居・未使用であれば、転売後も新築住宅として扱われます。
ただし、手続きを進めている間に建築完成後から1年が経過した場合は新築ではなくなり、未入居物件として扱われるので注意しましょう。
以上、「新築」の定義についてのお話しでした。
良いお部屋探しが出来る事を願っています。
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