キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ

2024.7.06

定期借家契約

こんにちは。

 

毎日雨ばかりで、早く梅雨が明けてくれと願うばかりです。

 

さて、今回はお部屋を借りる際にたまに目にする『定期借家契約』について説明させていただきます。
あまり聞き覚えの無い方もいるかもしれませんが、覚えてみてください。

 

・定期借家契約

 

通常の賃貸物件は、賃貸借契約で定めた期間が完了すると、更新を行うことで引き続き入居が可能となります。
一方、定期借家契約は契約で取り決めた期間が満了した時点で契約が終了する仕組みとなります。

 

一般的な賃貸物件とはこうした契約の形態の違いとなります。

 

ただし、オーナーと、家を借りる方の合意のもとで再契約をするならば、引き続き入居が可能です。

 

定期借家契約が掴めてきたところでメリット・デメリットをご紹介いたします。

 

・定期借家契約のメリット

 

■掘り出しものの物件が見つかることもある
定期借家契約は、普通借家契約よりも借りる側の負担が大きいため、その分相場よりも家賃が安く設定されている場合があります。
相場よりも安く良質なお部屋を借りたいといった際には、十分に検討の余地がある契約形態でもあるのです。

 

■期間限定で借りられる
期間が限定されることでメリットを得られるのは、何もオーナーに限ったことではありません。
借り手にとっても、契約期間が短くなることがメリットとなるケースもあるのです。

 

例えば「持ち家の建替えなどで半年だけ住める物件を探している」「1年間の単身赴任をする」といった人にとっては、2年間の普通借家契約よりも気軽に入居を検討することができます。

 

・定期借家契約のデメリット

 

■途中解約が難しい
期間が明確に決められている定期借家契約では、途中解約を行えるケースが限られています。
転勤・療養・家族の介護などのやむ得ない事情がない限りは、基本的に解約の申し入れができません。

 

特約などがないときには、残りの期間分の家賃を請求されてしまう場合もあるため注意が必要となります。
定期借家を借りる際には、事前に入居期間を明確にしたうえで契約を結ぶことが重要です。

 

■再契約ができないケースもある
定期借家契約を結ぶときには、原則として再契約ができないと考えておくほうが無難です。
入居態度に問題がなくても、建物の建て替えや取り壊しといった事情によって、借主がいくら希望しても再契約が行えないこともあるのです。

 

そして、たとえ再契約を認められた場合であっても、新たに入居をするためには初期費用が必要となるケースもございます。
ただ、オーナーとの交渉によっては、再契約の初期費用を割引したり免除をしたりしてくれるケースもあるため、相談試みましょう。

 

※物件の図面に再契約可否が記載されているケースが多いので事前に目お通しておくことも大事です。

 

良いお部屋探しを願っております。

 

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