キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ
宅地建物取引士
こんにちは。
雨が続き憂鬱な今日この頃です。
さて、今回は宅地建物取引士についてお話ししたいと思います。
いわゆる宅建を持っている人です!
宅建とは不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。
不動産業者には、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられております。
なので宅建士の需要は高く、宅建をお持ちの方はぜひ当社にご応募いただきたいです。
宅建試験は例年10月の第3日曜日に実施され、年1回の実施となっております。
ここで過去に試験に出た問題をひとつだけご紹介します。
みなさんもぜひ解いてみて下さい♪
Q.宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
2.建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
3.建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
4.宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
正解は1になります。
出題範囲内のごく一部になりますが、試験は4択でこのような感じになります。
願書を提出された方はぜひ合格されることを祈っております!
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