キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ
ハザードマップ
こんにちは‼
今年も残り後わずかとなってまいりました。
年々、一年が短く感じ、悲しいです。。。
さて、本日はハザードマップについてお話しさせて頂きます。
お部屋を借りる際に重要事項説明書に記載があるハザードマップと言う物が御座いますが、簡単に説明しますと、災害予想地図のことです。
自然災害が発生した際に、被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置など示してあるものになります。
ハザードマップは8種類あり、
・洪水
・雨水出水(内水)
・高潮
・ため池
・土砂災害
・地震
・津波
・火山
と、各災害別に作られております。
上記の中で、賃貸契約時に説明するものは、「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」と水害を対象として作られている物で、この3つの水害をまとめたものを「水害ハザードマップ」と総称しています。
何故、水害ハザードマップだけ賃貸契約時に説明が必要なのか?
それは、近年の日本で多発している大規模な台風や大雨、豪雨の影響で、2020年8月28日より説明が義務化されました。
そのため、浸水エリアに該当している場合には説明を受けないといけないという事になりました。
2017年の九州北部豪雨や2018年の西日本豪雨の発生が義務化の背景にあるようです。
さらに、地球温暖化の影響で、今後はますます水害が甚大化すると予想されています。。。
皆さん少しでも、温暖化防止に励みましょう。。。
さて、ここで一体誰がハザードマップを作ってか?疑問はわきませんか?
お答え致しましょう
水害ハザードマップは主に市町村が作成しています。
国や都道府県は必要なデータを提供するなど積極的に支援しておりますが、市町村と言う小さな集まりから、これまでの統計や想定、予測など、膨大なデータを集計して作成しているということですね。
如何でしたでしょう?
住む場所のリスクを知っておくことは命を守るために重要ですので、みなさんも今後の契約時に少し気にしてみるとまた違った見方ができるかもしれません!
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