キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ
お部屋の又貸しは違法!
こんにちは
9月中旬だというのに暑さがまだまだ残っていますね。
さて、いきなりですが、賃貸物件を借りる際、賃貸物件の転貸しは行ってはいけない行為です!
もし、転貸しが発覚してしまうとどのようなことになってしまうのでしょうか…
ズバリ!
違約金の請求、強制退去命令などを下される可能性があります!!
転貸しは、アナタが思っている以上に悪いことです。今回のブログでどんなことになってしまうのかご紹介いたします。
①違約金の請求、強制退去命令
又貸し行為は、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されます。
つまり契約解除が可能となり、借主側の契約違反なので、違約金を請求されてしまう可能性がございます。
場合によっては訴訟にまで発展するケースもあります…
状況にもよりますが、家賃1ヶ月分程度の請求では済まない可能性があり、金銭的にもかなりの負担です。
万が一又貸しが違法と知らなかった場合は、早急に大家さんや管理会社に誠意を持ってお詫びをするようにしましょう。
民法612条「賃借権譲渡及び転貸の制限」によると、又貸しの事実が確認された場合は貸主が契約を解除することができると明記されていますので、契約解除や退去命令は出ると思ってください。
さらに仮に契約違反で強制退去となった場合でも、契約期間を満たしていなかった場合には違約金が発生するので注意が必要です。
②家賃保証会社の請求先も貸主本人が行わないといけない
賃貸借契約を結ぶ際、保証会社に加入することがほぼ必須です。
保証会社とは万が一、借主が家賃の支払いを怠った場合、借主に代わって貸主に支払う会社の事ですので、
もちろん又貸しした相手が家賃を払わなければ、当然家賃保証会社の請求先は又貸しした貴方となります。
自分の責任で支払いが遅れなくても貸してしまった責任から、債務をこおむってしますので気を付けましょう。
③入居者の故意過失で設備が壊れた場合
入居者の故意過失によって設備が壊れると、原状回復の義務が生じて修理費用を負担することになります。
入居者が借主本人だった場合、自分の過失なので仕方がないと諦めることもできると思います。
しかし、部屋を又貸ししている場合、入居者は貴方ではないにも関わらず、修理費用を負担しなければいけないのであります。
又貸しでは、そのような理不尽なことが起こるケースを想定する必要もあります。。。
如何でしたでしょうか??
トラブルの原因の又貸しは危険なのでやめた方がいいです!
又貸しによってトラブルが起きた場合、貴方は又貸しをした相手に責任を追及することになりますが、それがむずかしいケースもあります。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
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