不動産Q&A
定期借家と一般の賃貸契約の違いは?
この2つの違いは、契約満了の時に差が出ます。一般の賃貸契約では契約期間を1~2年と定めるのが一般的ですが、借主が善良で今までに何も問題がなければ、契約を延長することが出来ます。大家さんから契約を解除されるには、正当な事由があり、且つ、6ヶ月前に通知していることが条件となります。一方、定期借家契約で契約期間が満了となった場合、大家さんに正当な事由が無くても借主は速やかに退去・明け渡しをしなければなりませんし、立退き料を請求することもできません。入居者にとっては厳しい条件となりますので、借地借家法上に次の規定があります。契約を結ぶ前に貸主は、定期借家であることを書面で事前に説明しなければなりません。契約も定期借家であることを明文化し、満了日も設定しなければなりません。貸主は契約期間満了日の1年から6ヶ月前までに契約が終了することを通知しなければなりません。万一、大家さんの都合で明渡しの必要がなくなっても契約更新することはできず、一度契約を終了し敷金等を清算した後、再度契約を結ぶ形になります。