不動産Q&A

カテゴリー:その他

自分の行為が迷惑行為禁止特約に反するとして明渡しを請求された。従わなくてはならないか。

入居時に同意した迷惑行為禁止特約が有効であり、かつ、特約に違反して、契約解除が認められる場合には、明渡し請求に応じなければならないと考えられます。
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